有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用
被告人が、共犯者らによる自殺教唆や自殺幇助の犯行を隠そうと企て、亡くなった人の遺書を偽造して警察に提出したほか、共犯者の家族に不動産の所有権が移ったように見せかけるため、偽造した委任状や契約書を使って登記申請を行い、不動産登記簿に不実の記録をさせました。裁判所は、偽造文書を自ら作成するなど果たした役割が重く悪質であるとしながらも、カルト集団の指示に逆らいづらい状況にあったことや、反省して遺族に謝罪と迷惑料の支払いを行っていることなどを考慮し、懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
結論
被告人に有罪(懲役2年・執行猶予4年)の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)1238 |
| 分野 | 文書偽造 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索