受託者解任申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
ある会社の株を持つ人が、自分の兄である受託者との間で、会社を良くする目的で株式を預ける信託契約を結びました。契約では、途中で契約を終わらせることはできないと決められていました。その後、この株主が信託を終わらせると通知したところ、受託者は契約が続くとして拒みました。株主は受託者の解任を求めましたが、裁判所は、こうした契約のルールが信託の目的に合っているかなどを改めて詳しく調べる必要があるとして、前の裁判所の判断を破棄し、もう一度やり直すよう言い渡しました。
結論
申立てを退けた原審の判断が破棄され、事件が差し戻されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(許)30 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索