死体遺棄
被告人は、交際相手との間の子を妊娠したものの、出産時に死産であったことから、その事実を隠すため、生まれた赤ちゃんの遺体を自宅アパートの駐車場に土を掘って埋め、遺棄したという事件です。裁判所は、誰にも妊娠を告げず、死産後も隠蔽しようとした軽率な行動を厳しく非難しつつも、被告人に前科がないことや、今後は同じ過ちを繰り返さないと誓い母親が更生を支える約束をしていることなどを考慮し、懲役刑(拘禁刑)ですが執行猶予付きの判決を下しました。
結論
被告人に対して懲役刑(拘禁刑)および執行猶予が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)69 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索