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贈賄

刑事その他

会社代表の被告人が、大学で研究講座を設置してもらうなどの便宜を図ってもらうため、大学の教授や講師に対し、約1年余りの間に計28回から30回にわたり、キャバクラやソープランドなどの遊興接待(総額約380万円相当)を繰り返し提供した事件です。裁判所は、被告人の刑事責任は軽いとはいえないとしながらも、自ら警察に事実を話して全容解明に協力したことや、前科がないことなどを考慮し、懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

結論

検察側の求刑(懲役1年2か月)に対し、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-26
裁判所東京地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和8(わ)10564
分野贈収賄

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索