贈賄
会社代表の被告人が、大学で研究講座を設置してもらうなどの便宜を図ってもらうため、大学の教授や講師に対し、約1年余りの間に計28回から30回にわたり、キャバクラやソープランドなどの遊興接待(総額約380万円相当)を繰り返し提供した事件です。裁判所は、被告人の刑事責任は軽いとはいえないとしながらも、自ら警察に事実を話して全容解明に協力したことや、前科がないことなどを考慮し、懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
結論
検察側の求刑(懲役1年2か月)に対し、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)10564 |
| 分野 | 贈収賄 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索