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収賄

刑事原告勝訴認められた金額 197万円

東京大学の元特任准教授だった被告人が、大学の研究室設置や共同研究をめぐり、契約業者である一般社団法人の代表理事から、謝礼などの目的でキャバクラやソープランドなどの遊興接待を30回にわたり受け、合計約196万円相当の賄賂を受け取ったとして、収賄の罪に問われた事件です。裁判所は、被告人の職務の廉潔性を害した刑事責任は軽くはないとしつつも、反省していることなどを考慮し、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円の判決を言い渡しました。

結論

検察側の主張が認められ、被告人に有罪判決が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-22
裁判所東京地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和8(わ)10564
分野贈収賄

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索