収賄
東京大学の元特任准教授だった被告人が、大学の研究室設置や共同研究をめぐり、契約業者である一般社団法人の代表理事から、謝礼などの目的でキャバクラやソープランドなどの遊興接待を30回にわたり受け、合計約196万円相当の賄賂を受け取ったとして、収賄の罪に問われた事件です。裁判所は、被告人の職務の廉潔性を害した刑事責任は軽くはないとしつつも、反省していることなどを考慮し、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円の判決を言い渡しました。
結論
検察側の主張が認められ、被告人に有罪判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)10564 |
| 分野 | 贈収賄 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索