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収賄

刑事その他

がんの専門病院の医師だった被告人が、医療機器メーカーの代表取締役らから、自社の製品をより多く使うよう便宜を図ってもらったことへの謝礼などとして、現金を受け取ったとして収賄の罪で起訴された事件です。裁判では、受け取ったお金が調査に対する正当な報酬だったのか、それとも賄賂だったのかが争点となりました。裁判所は、被告人は契約に基づく調査を実際に行い、それが報酬であると信じていたとして、賄賂を受け取るという故意は認められないと判断しました。

結論

被告人の言い分が通り、無罪となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-06
裁判所東京地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和5刑(わ)2478
分野贈収賄

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索