贈賄
医療機器などを販売する会社の当時の代表取締役である被告人が、国立の病院に勤務する医師に対し、自社製品の胆管用ステントを多く使ってもらうなどの便宜を図ってもらった謝礼として、約168万円を口座に振り込み、賄賂を贈ったとされる事件です。裁判所は、会社側には販売促進の目的(賄賂の趣旨)があったと認められる一方で、お金を受け取った医師側にはそれが賄賂であるという認識や、調査業務の実際の実態がないことへの気づきがあったとは認められないと判断しました。その結果、医師に収賄罪が成立しないため、共犯となる被告人の贈賄罪や賄賂供与申込罪も成立しないとして、被告人には無罪が言い渡されました。
結論
被告人(会社側)の無罪が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5刑(わ)2478 |
| 分野 | 贈収賄 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索