業務上過失致死被告事件
小学校のプールの設備が故障したため、近くの中学校のプールで4年生の水泳の授業を行った際、教員の注意義務違反などの過失が重なり、児童1人を溺水により死亡させてしまった刑事事件です。被告人である担任教諭は、プールの水深が児童の身長より深く、児童の泳力も乏しいことを認識していながら、全体を監視するなどの事故防止の措置を十分に行わずに児童を深い地点で泳がせました。裁判所は、被告人の過失の程度が軽くなく結果も重大であるとしましたが、被告人の経験の浅さや反省の態度、初犯であることなどの事情を考慮し、禁錮1年4月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
結論
検察官の求刑に対し、被告人を禁錮1年4月・執行猶予3年とする有罪判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 高知地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)282 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索