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被告人Aに対する職業安定法違反、詐欺被告事件、被告人B及び被告人Cに対する各詐欺被告事件

刑事その他

海外にある多額の現金を日本の銀行へ不正に持ち込むため、自分の子供の名義で借名口座を違法に作り、銀行員をだまして通帳などをだまし取り、さらに海外からその口座へ現金を送金させて財産上の利益を得た事件です。また、これとは別に、性風俗店の実質的な経営者として、女性に性交類似行為をさせる業務に就かせる目的でスカウトを使って違法に労働者を募集した罪にも問われました。

結論

検察官側の主張が認められ、被告人らには有罪判決が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-23
裁判所名古屋地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和3(わ)2214
分野詐欺

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索