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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 110万円

原告である歌手の女性が、被告の出版社が発行した週刊誌の複数の記事によって名誉を傷つけられたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた裁判です。記事では、原告が夫である著名な男性に対してゴミ屋敷への放置や高額な買い物の代金支払い、監視などを行っているとする内容や、「モンスター妻」などの表現、さらに夫の死亡翌日に戒名料を自分のものにしようと密談していたことなどが報じられました。裁判所は、戒名料に関する事実の摘示と「モンスター妻」という表現の一部について違法性を認め、出版社に対して慰謝料と弁護士費用を合わせた金額の支払いを命じました。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は原告に金員を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-19
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)4741
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索