詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
被告人が、仲間たちと共謀して、全国各地の高齢者などのもとを訪れ、価値の低い山林などの土地を高値で買い取ると偽り、税金対策費や調査費用などの名目で現金をだまし取ったり土地を奪ったりする詐欺事件を繰り返した事案です。裁判所は、被告人が実行犯らよりも上位の立場で犯行拠点を提供するなどして関与していたと認め、組織的な犯罪の処罰に関する法律違反などの罪で懲役14年の判決を言い渡しました。
結論
検察側の主張概ね認められ、被告人に実刑判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 平成30刑(わ)3437 |
| 分野 | 詐欺 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索