医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反
被告人が、令和7年12月頃、医療目的以外の理由で、指定薬物であるエトミデートを加熱して気化させ、吸引して使用した事件です。被告人はよく眠れるという動機から使用し、途中から違法であると認識した後も使用を続けていました。裁判所は、被告人に前科がなく反省していることなどを考慮しつつも、刑事責任は免れないとして、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
結論
検察官の求刑通り、被告人を有罪とし、拘禁刑と執行猶予が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(わ)93 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索