保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定に対する各抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所から保釈されていた人が、保釈を取り消された後に、保釈保証金を没取する決定をされたことに対して不服を申し立てた事件です。昔の裁判例では「保釈の取り消しと保証金の没取は同時にしなければならない」とされていましたが、最高裁判所は、保釈を取り消したあとであれば、別の機会に保証金を没取する決定をしてもよいという新しい判断を示しました。これにより、抗告は退けられました。
結論
申し立てをした人の言い分は認められず、抗告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(し)378 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索