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電磁的公正証書原本不実記録、同供用、受託収賄

刑事その他

被告人が、ふるさと納税の返礼品の選定などで便宜を図る見返りに現金を受け取った受託収賄罪と、自身の不祥事の発覚を防ぐために実子と共謀して虚偽の住民異動届を出し、住民基本台帳の記録を不実なものにした電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われた事件です。一審では懲役2年6月に処され、控訴審では原判決の量刑に誤りはないとされたものの、判決後に被告人が賄賂に相当する額を返金し、懲戒免職処分を受け入れる意思を示したことなどから、刑の執行が5年間猶予されることになりました。

結論

控訴審において、原判決の刑の言い渡しが破棄され、執行猶予付きの判決に変更されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-12
裁判所高松高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(う)182
分野贈収賄

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索