損害賠償請求事件
暴力団の組員だった男性が、別の組員から「北九州にいられなくするぞ」などの脅しを受け、長年にわたり毎月お金を払い続けさせられた事件です。お金を払った男性は、脅した組員と、その組のトップである総裁と会長に対し、被害を受けたとして損害賠償を求めました。裁判所は、暴力団の組織的な威力を使ったお金の集め方にあたると認め、脅した本人だけでなく組織のトップらに対しても、連帯して損害賠償を支払うよう命じました。
結論
原告(被害を受けた男性)の主張が全面的に認められ、被告側(組員と組織のトップら)に支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)3907 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索