株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還同共同訴訟参加請求控訴事件
新聞社とその子会社が、大株主である相談役に対し長年支払ってきた高額な相談役報酬や、私邸の管理費用などが、株主の権利行使に関する不当な利益供与にあたるとして、その返還を求めた裁判です。裁判所は、報酬のうち適正額を超える部分や、私邸のために使われた管理費用などは不当な利益供与にあたると認め、相談役に対して会社への返還を命じました。
結論
会社側(被控訴人ら)の請求が一部認められ、控訴人がお金を返すことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)388 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索