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死体遺棄幇助、死体損壊幇助

刑事その他

娘が人を殺して被害者の頭部を自宅の浴室に隠し、さらに眼球を摘出するなどの損壊行為を行った事件です。母親である被告人は、娘の死体隠匿を容認し、また娘から浴室でのビデオ撮影を求められた際に別の家族に撮影を依頼したとして、死体遺棄幇助と死体損壊幇助の罪に問われました。一審では両方の罪が認められましたが、控訴審では、頭部が自宅に運び込まれた時点で死体遺棄の行為は終了しており、その後の隠匿を理由に遺棄の幇助罪は成立しないと判断されました。一方で、死体損壊の幇助罪については一審の判断が維持され、原判決が破棄されて懲役6月・執行猶予2年が言い渡されました。

結論

被告人の控訴が一部認められ、死体遺棄幇助罪については無罪(成立しない)となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-19
裁判所札幌高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(う)97
分野その他の刑事

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索