傷害致死、傷害
特別養護老人ホームで働く被告人が、施設にいた高齢の入居者2名に対して暴行を加えた事件です。1人目の被害者に対しては胸を強く圧迫するなどの暴行を加えて肋骨などの骨折を負わせ、約2ヶ月後に死亡させました。また、2人目の被害者に対しても、約2年後に顔面を殴る暴行を加えてケガをさせました。裁判では、被告人が犯人であるかどうかが争点となりましたが、裁判所は、防犯上の状況や関係者の証言などから被告人の犯行と認め、懲役10年の判決を言い渡しました。
結論
検察側の主張が認められ、被告人には有罪(懲役10年)の判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(わ)5274 |
| 分野 | 傷害 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索