偽造有印公文書行使被告事件
教員免許を持っていない被告人が、学校で仕事がしたいという身勝手な理由から、他人が作った偽物の岐阜県の中学校教諭一種免許状のコピーを使って、過去に2回にわたり会社や町役場に提出して採用され、働いていたという事件です。被告人は過去にも同じような罪で服役したことがありましたが、再び同じ犯罪を繰り返していました。裁判所は、公文書に対する信用を大きく傷つけたことや、罪に対する常習性が高いことを理由に、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。
結論
被告人の刑事責任が重いと認められ、実刑判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)1257 |
| 分野 | 文書偽造 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索