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偽造有印公文書行使被告事件

刑事その他

教員免許を持っていない被告人が、学校で仕事がしたいという身勝手な理由から、他人が作った偽物の岐阜県の中学校教諭一種免許状のコピーを使って、過去に2回にわたり会社や町役場に提出して採用され、働いていたという事件です。被告人は過去にも同じような罪で服役したことがありましたが、再び同じ犯罪を繰り返していました。裁判所は、公文書に対する信用を大きく傷つけたことや、罪に対する常習性が高いことを理由に、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。

結論

被告人の刑事責任が重いと認められ、実刑判決が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-23
裁判所福岡地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(わ)1257
分野文書偽造

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索