暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反
暴力団への対策に関する法律により、警察から立ち入りが禁止されている場所(警戒区域)にある組の事務所に、指定された暴力団の組員である被告人らが立ち入ったという罪に問われた裁判です。裁判所は、問題となったアパートの一室が本当に暴力団の活動拠点(事務所)として使われていたかについて、検察官の証拠だけでは十分な証明ができず、疑いが残るとして、被告人ら全員に無罪を言い渡しました。
結論
被告人らの無罪が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(わ)4988 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索