損害賠償請求事件
高校の野球部に所属していた生徒が亡くなったことについて、その遺族である両親らが、同級生だった生徒たちを相手に裁判を起こした事件です。遺族側は、日常的ないじめによって精神的な苦痛を受けたとして、謝罪文の交付や多額の損害賠償などを求めました。裁判所は、ズボンを脱がせるなどの悪質な行為については違法な不法行為にあたると認めましたが、携帯電話を隠す行為やあだ名で呼び合うことなどは、当時の親密な関係から不法行為とは認められないと判断しました。その結果、一部の被告に対してのみ、慰謝料と弁護士費用をあわせて一人あたり33万円ずつ支払うよう命じ、遺族側のそのほかの請求は退けました。
結論
遺族側の請求が一部認められ、一部の被告に対して損害賠償の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和2(ワ)334 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索