暴行被告事件
障害者支援施設の職員だった被告人が、施設にいた心身の障害や意思疎通が困難な利用者5名に対し、腹部を殴る、胸倉をつかんで床に引き倒して首を絞める、車椅子から引きずり下ろす、頭部をたたいてベッドに投げ付けるなど、何度も暴行を加えた事件です。裁判では、一部の暴行について弁護側から争いがありましたが、目撃した同僚の証言などから被告人の行為が認められました。裁判所は、利用者の尊厳を軽視した悪質な犯行であると指摘しつつも、被告人が反省していることや前科がないことなどを考慮し、懲役1年6月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
結論
検察官側の主張が認められ、被告人に有罪判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 和歌山地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)201 |
| 分野 | 暴行 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索