業務上横領被告事件
ある協会の理事長だった被告人が、選手強化のための補助金から、私的な弁護士費用にあてるために2回にわたって自分名義の口座から送金し、あわせて約75万円を横領したという事件です。裁判所は、公益性の高い団体の資金を私的に使ったことは悪質であるとしつつも、被告人がすでに被害額に相当する金額を弁護人に預けており被害弁償が確実であることや、罪を認めて反省していることを考慮して、懲役1年6か月・執行猶予3年の判決を下しました。
結論
検察側の主張する罪が認められ、被告人に有罪判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)250 |
| 分野 | 横領・背任 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索