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公職選挙法違反

刑事その他

参議院議員選挙に際し、遊技場を経営する会社の代表取締役や幹部らが、特定の候補者を当選させるため、系列店舗の店長らを通じて従業員に対し、投票用紙にその候補者の名前を書いた写真を提出すれば残業手当に相当する金銭を渡すと約束した事件です。実際には金銭は支払われませんでしたが、会社組織を利用した大規模な投票買収が行われました。裁判所は、代表取締役に懲役3年、ほかの2人に懲役2年の判決を下し、それぞれ5年間の執行猶予としました。

結論

被告人らの罪が認められ、有罪判決(執行猶予付き)となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-26
裁判所東京地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7特(わ)2844
分野その他の刑事

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索