廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
会社とその従業員が、産業廃棄物処理施設から汚泥などを下水道に放流して捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反などの罪に問われた事件です。裁判では、会社が破産手続きの終了によりすでに存在しなくなっているため裁判を終わらせるべきだという主張や、下水道法の罰則があるためこの法律の罪にはならないという主張がなされましたが、最高裁判所はこれらを認めず、判決を支持して上告を退けました。
結論
検察側の主張が認められ、上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(あ)1479 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索