公職選挙法違反
選挙で応援をしてくれた見返りとして、現金や給与を受け取ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた事件です。裁判所は、区長から現金100万円を受け取ったことについては、選挙運動の報酬であると認めました。一方で、政治団体から毎月給与を受け取ったことについては、長年の関係に基づく生活の保障や今後の政治活動の支援に対する報酬であった可能性があり、選挙運動の報酬とは断定できないと判断しました。その結果、現金を受け取った罪については有罪とし、給与を受け取った罪については無罪としました。
結論
検察側の主張が一部認められ、被告人には有罪判決(一部無罪)が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6特(わ)47 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索