収賄
市の環境部長だった被告人が、知り合いの建設会社関係者から、工事を早く進めてもらうことや、土地の近くにあるごみ集積所の移動手続きをうまく進めてもらうことの頼みを聞き入れたお礼として、2回にわたり合計20万円分の商品券を受け取った事件です。裁判では、被告人が賄賂だとわかって受け取ったことが認められ、刑務所に入ることは猶予されましたが、懲役1年の有罪判決と、受け取った金額と同じ20万円の徴収が言い渡されました。
結論
検察側の主張が認められ、被告人に有罪判決が下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)1459 |
| 分野 | 贈収賄 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索