覚醒剤取締法違反被告事件
夫とともに覚醒剤を持っていたとして罪に問われた事件です。自宅の天井裏から覚醒剤の入った袋が見つかり、検察側は被告人が自分で出し入れするうちにこぼれ落ちたと主張しました。しかし裁判所は、偶然が重なりすぎていて被告人が意図せず落としたとは考えにくく、天井裏に他にも覚醒剤があることに気づいていたとは言えないと判断しました。そのため、被告人が覚醒剤を持っていたとは認められないとして、無罪の判決が言い渡されました。
結論
被告人の「持っていない」という言い分が認められ、無罪となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)786 |
| 分野 | 薬物 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索