窃盗
銀行の支店などで店長代理などの職にあった被告人が、貸金庫から現金や金のインゴット、旅行券などを繰り返し盗んだとされる事件です。被告人側は、裁判の手続きに間違いがあったり、刑が重すぎたりすると主張して控訴しましたが、二審の裁判所は、一審の判決に間違いはなく、被害額の大きさや悪質な手口などを考えると、懲役9年とした一審の判断は妥当であるとして、控訴を退けました。
結論
被告人の控訴が棄却され、一審の判決(懲役9年)が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(う)1920 |
| 分野 | 窃盗 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索