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窃盗

刑事その他

銀行の支店などで店長代理などの職にあった被告人が、貸金庫から現金や金のインゴット、旅行券などを繰り返し盗んだとされる事件です。被告人側は、裁判の手続きに間違いがあったり、刑が重すぎたりすると主張して控訴しましたが、二審の裁判所は、一審の判決に間違いはなく、被害額の大きさや悪質な手口などを考えると、懲役9年とした一審の判断は妥当であるとして、控訴を退けました。

結論

被告人の控訴が棄却され、一審の判決(懲役9年)が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-24
裁判所東京高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(う)1920
分野窃盗

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索