勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
ある事件で逮捕・勾留されていた人が、別の罪で起訴された際、検察官が誤って釈放の手続きをせず、そのまま身体拘束を続けたことが違法であるかが争われた事件です。最高裁判所は、検察官の手続きには違法があったと認めつつも、その違法が新しく行われた勾留の効力を無効にするほどのものではないとし、これまでの裁判所の判断を支持して抗告を退けました。
結論
検察官の手続きに違法はあったものの、その後の勾留自体は有効と判断された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(し)235 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索