覚醒剤取締法違反
被告人が覚醒剤を使用したとして起訴された事件です。警察官が交番の前でしゃがみ込んだ被告人の四肢を抱えて交番内に運び込んだ行為や、その後の強制採尿などの捜査が適法であったかが争われました。裁判所は、警察官が被告人を担ぎ上げて交番に連れ戻した行為は身体の自由を直接制限するものであり、その違法の程度は重大であると判断しました。そのため、その後の強制採尿によって得られた証拠は証拠能力がないとして排除され、被告人には自白を補強する証拠がないため、犯罪の証明がないとして無罪となりました。
結論
被告人の言い分が認められ、無罪となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)535 |
| 分野 | 薬物 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索