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収賄、背任被告事件

刑事原告勝訴認められた金額 85万円

市の水道課で工事の価格を計算する仕事などをしていた職員が、工事業者の代表者とぐるになって工事代金を水増しして市に請求させ、およそ707万円の損害を与えた事件です。また、別の業者から入札の最低制限価格を教えてもらったことへの謝礼として、沖縄への旅行代金や飲食代などおよそ85万円相当を負担してもらいました。裁判所は、公務員としての信頼を裏切る悪質な犯行であるとして、被告人を懲役2年6月に処し、85万3955円の追徴を言い渡しました。

結論

検察側の主張通り、被告人の有罪が言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-13
裁判所札幌地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(わ)276
分野横領・背任

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索