業務上過失致死
無認可の保育施設で、施設長である父親と、保育士資格はないもののスタッフとして働いていた息子が、赤ちゃんのお昼寝中に適切な見守りや安全対策を怠り、うつぶせ寝のまま放置して窒息死させてしまった刑事事件です。施設長は十分な人員を確保せず指導も怠った罪に問われ、スタッフの息子はうつぶせ寝のまま放置して細かく様子を見なかった罪に問われました。裁判所は、2人の過失によって大切な命が奪われた責任は重いとしながらも、反省していることや前科がないことなどを考慮し、それぞれ執行猶予付きの禁錮刑を言い渡しました。
結論
検察側の主張する起訴内容(業務上過失致死)が認められ、被告人らに有罪判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7刑(わ)1699 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索