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建造物侵入、窃盗(変更後の訴因建造物損壊、建造物侵入、窃盗)、建造物侵入、 窃盗、窃盗未遂被告事件

刑事その他

被告人が共犯者と一緒にコインランドリーに侵入して現金を盗んだ事件や、他の複数の窃盗事件などの罪に問われた裁判です。裁判所は、コインランドリーの事件などについては有罪とし、懲役2年の刑を言い渡しました。一方で、共犯者と共謀したとされる他の窃盗事件や、単独でしたとされるスマホショップでの窃盗事件などについては、被告人が犯人であると証明されたとはいえないとして、無罪の判決を言い渡しました。

結論

一部の罪については被告人が有罪となりましたが、複数の窃盗などの罪については無罪となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-26
裁判所福岡地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和5(わ)1272
分野窃盗

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索