建造物侵入、窃盗(変更後の訴因建造物損壊、建造物侵入、窃盗)、建造物侵入、 窃盗、窃盗未遂被告事件
被告人が共犯者と一緒にコインランドリーに侵入して現金を盗んだ事件や、他の複数の窃盗事件などの罪に問われた裁判です。裁判所は、コインランドリーの事件などについては有罪とし、懲役2年の刑を言い渡しました。一方で、共犯者と共謀したとされる他の窃盗事件や、単独でしたとされるスマホショップでの窃盗事件などについては、被告人が犯人であると証明されたとはいえないとして、無罪の判決を言い渡しました。
結論
一部の罪については被告人が有罪となりましたが、複数の窃盗などの罪については無罪となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(わ)1272 |
| 分野 | 窃盗 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索