差止請求事件
山梨大学の医学部医学科に「地域枠」で入学した学生が、将来医師として県内の病院で一定期間働くことや、条件に違反した場合には違約金を支払うという誓約書や契約書を結ばされていた事件です。国から認定された適格消費者団体である原告が、この違約金のルールや誓約を求めることは消費者契約法に違反しており無効であると主張し、県に対してこうした誓約書などを利用して意思表示をすることの差し止めや、関係書類の廃棄などを求めました。裁判所は、学生側は消費者契約法の「消費者」にあたると判断し、違約金を定めるルールは消費者の利益を一方的に害する不当なものであるとして、原告の主張をすべて認めました。
結論
原告(適格消費者団体)の言い分がすべて認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)408 |
| 分野 | 消費者 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索