贈賄被告事件
町の土木工事業者の代表取締役である被告人が、町の建設課長に対し、工事の指名競争入札で特定の業者だけを選び続けることや、発注時期などを事前に教えてもらう見返りとして、約1年半にわたり飲食店での飲食代や宿泊代を支払ったという事件です。裁判所は、町の公共工事の公正さや社会からの信頼を大きく損なったとして、被告人に懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
結論
検察官の求刑通り、被告人に有罪(執行猶予付きの懲役刑)が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)487 |
| 分野 | 贈収賄 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索