損害賠償等請求事件
水害で自宅を失った人たちが、建築会社と新築やリフォームの工事請負契約を結び、お金を支払ったものの、会社側が資金難で工事を進める意思も能力もなかったとして、契約を取り消して支払ったお金の返還などを求めた裁判です。裁判所は、会社側が最初から工事を完了させる見込みがないのに契約を結んでお金を受け取っていたと認め、一部を除いて原告側の請求を認めました。
結論
原告(被害を受けた住民)側の言い分がほぼ認められ、被告(建築会社)に対してお金の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)36 |
| 分野 | 消費者 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索