業務上横領、有印私文書偽造・同行使被告事件
金融機関の店長だった被告人が、自分の勤めていた金融機関の定期貯金証書をパソコンやプリンターを使って偽造し、顧客に渡して使ったことや、お店の運営資金である現金1億600万円を自分のために持ち出して横領した事件です。被告人はギャンブルによる多額の浪費が原因でこれらの犯行を行いました。裁判では、被害額の大きさや金融機関の信用を大きく損なったことなどが厳しく非難されましたが、その後に警察に出頭して反省の態度を示していることや、家族が更生を支えようとしていることなどが考慮されました。
結論
被告人に拘禁刑4年10月の実刑判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 和歌山地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)68 |
| 分野 | 横領・背任 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索