不当利得返還等請求事件
学習塾を経営していた会社同士のトラブルです。元々提携関係にあった会社が契約を解消した後も、相手側の成績処理プログラムやシステムを無断で使い続けたとして、開発した側の会社が損害賠償や不当利得の返還を求めました。裁判では、プログラムの無断使用についての主張は認められなかったものの、生徒管理システムを無断で使っていた期間分の費用については不当な利益と認められ、会社側に対して支払うよう命じられました。
結論
原告の請求の一部が認められ、被告会社は一部の金額を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)10874 |
| 分野 | 会社 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索