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過失運転致傷、道路交通法違反事件

刑事その他

運転中に前方の車に追突してけがを負わせ、そのまま立ち去ったなどとして罪に問われた事件です。被告人は、事故当時は側頭葉てんかんの発作による意識障害のため記憶や認識がなかったと主張しました。裁判所は、医師の証言などから事故当時に意識障害が生じていたと認められるとし、過失や救護・報告義務違反についての故意の立証がないとして、被告人に無罪を言い渡しました。

結論

被告人の言い分が認められ、無罪となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-28
裁判所長崎地方裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(わ)18
分野交通

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索