業務上失火被告事件
飲食店を営む被告人が、店内で使用済みの食用油を鍋に入れてガスコンロで加熱していた際、油凝固剤を入れた後に火を消すことを忘れて外出したため油が発火し、周囲の建物など合計33棟を全焼または一部焼損させてしまった事件です。裁判所は、火気の取り扱いに関する注意義務を怠った過失が重いと判断しつつも、被告人に前科がなく反省しており、自身も廃業を余儀なくされたことなどを考慮して、禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
結論
検察官の求刑通り、被告人に有罪(禁錮2年・執行猶予4年)が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)584 |
| 分野 | その他の刑事 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索