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過失運転致死(変更後の訴因 危険運転致死(予備的訴因 過失運転致死))

刑事その他

被告人が、一般道路を法定速度を大きく超える時速約194kmの猛スピードで自動車を運転し、交差点を右折しようとした被害者の車と衝突して死亡させた事件です。一審では危険運転致死罪が成立するとされ懲役8年が言い渡されましたが、控訴審では、危険運転致死罪にあたる「通行妨害の目的」や「進行制御困難な高速度」の証明が不十分であると判断されました。そのため一審判決が破棄され、より軽い過失運転致死罪が適用されて懲役4年6月に変更されました。

結論

被告人側の主張が一部認められ、一審の判決が破棄されてより軽い罪に変更された。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-22
裁判所福岡高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和7(う)14
分野交通

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索