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離婚等請求事件

民事その他

遠くに住む相手に対し、離婚を求める裁判を最高裁判所に起こした事件です。最高裁判所には離婚の裁判を直接行う決まりがないため、裁判所は、このような方法で裁判を起こすことはルールの悪用であり、不当であると判断しました。その上で、裁判を起こすルールに反しているとして、この裁判をそのまま終わりにする(却下する)ことを決めました。

結論

裁判所は、原告の訴えを却下しました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(マ)244
分野家族

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索