離婚等請求事件
遠くに住む相手に対し、離婚を求める裁判を最高裁判所に起こした事件です。最高裁判所には離婚の裁判を直接行う決まりがないため、裁判所は、このような方法で裁判を起こすことはルールの悪用であり、不当であると判断しました。その上で、裁判を起こすルールに反しているとして、この裁判をそのまま終わりにする(却下する)ことを決めました。
結論
裁判所は、原告の訴えを却下しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(マ)244 |
| 分野 | 家族 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索