損害賠償等請求事件
マンションの所有者が、建物の一部分のひび割れが原因で部屋に水漏れが起き、損害を受けたとして、建物の管理組合に対して賠償を求めた事件です。一審や原審では、管理組合は民法上の「占有者」にあたらないとして請求が退けられていましたが、最高裁判所は、特段の事情がない限り、管理組合は共用部分を支配管理して安全性を確保すべき地位にある「占有者」にあたると判断し、これまでの判決を破棄して、もう一度しっかりと審理し直すよう高裁判所に差し戻しました。
結論
上告人の上告が一部認められ、裁判のやり直しが決まりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(受)385 |
| 分野 | 不動産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索