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退職慰労金等請求事件

民事被告勝訴

退職した会社の代表取締役が、退職慰労金の減額は違法だとして損害賠償を求めた事件。最高裁は、会社の減額決定に裁量の範囲の逸脱や濫用はないとして、原告の請求を認めなかった。

訴えた側(原告)の事情

会社の代表取締役を退任した原告は、退職慰労金について規程に従った基準額から不当に大きく減額されたと主張。代表者や会社に対して、民法や会社法に基づき損害賠償などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側などは、原告が在任中に不適切な経費支出や報酬の増額といった重大な損害を会社に与えたため、社内の内規に基づいて退職慰労金を減額して支給したものであり、決定に違法性はないと反論した。

裁判所の判断

最高裁は、退職慰労金の減額は取締役会が持つ広い裁量権の範囲内であり、調査委員会の報告を踏まえて行われた検討に不合理な点はないと判断。原告の請求を認めた二審判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

この事件だけの事情

社内調査委員会を設置して事実関係を調査し、その結果をもとに取締役会が退職慰労金を大幅に減額して支給したことが適法とされた事例。

結論

被告(会社側)の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2024-07-08
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和4(受)1780
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索