強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件
被害児童が就寝中で撮影されていることに気づいていない状況で児童ポルノを製造した行為に対し、児童ポルノ法違反の罪が成立するかどうかが争われた事件です。
訴えた側(検察官)の事情
検察側は、児童に姿態をとらせてひそかに撮影し児童ポルノを製造した行為について、同法7条5項の罪が成立すると主張し、これを認めた第1審判決の維持を求めました。
訴えられた側(被告人)の事情
被告人側は、過去の裁判例を引用して、児童が撮影の事実を認識していない場合には同条4項の罪が成立し、同条5項は適用されないと主張して判例違反を訴えました。
裁判所の判断
裁判所は、ひそかに児童の姿態を撮影してポルノを製造する行為の違法性の高さや立法の趣旨に照らし、同条4項に該当する場合であっても、同条5項の罪が成立し同項を適用できると判断しました。その上で、これまでの裁判例を変更し、原判決を維持しました。
この事件だけの事情
最高裁判所が過去の裁判例を変更して判断を示した事件です。
結論
検察側の言い分が認められ、被告人側の上告は棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2024-05-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(あ)1032 |
| 分野 | 不同意性交等 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索