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強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件

刑事その他

サッカークラブのコーチだった被告人が、多数の児童に対しわいせつな行為をしてその様子を動画で撮影するなどし、児童ポルノ(児童の性的な姿態を撮影した画像など)を製造したとして、実刑判決を言い渡された事件の控訴審。

訴えた側(検察官)の事情

検察側は、被告人が児童に一定の姿態をとらせてひそかに動画撮影するなどした行為について、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪が成立するとして、厳罰を求めた。

訴えられた側(被告人)の事情

被告人側は、犯罪の成立について、法律の適用に誤りがあるなどと主張した。また、懲役13年に処した一審の量刑(刑の重さ)は重すぎて不当であると主張して、判決の変更を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、一審判決の法令適用に誤りはないと判断した。また、被害者の未熟さを悪用した巧妙な手口で、立場を利用して犯行を繰り返したことや結果の重大性を重視し、一審の量刑は重すぎて不当とはいえないとして、控訴を棄却した。

この事件だけの事情

被告人がサッカークラブのコーチという立場を利用し、4年間にわたり多数の児童に対して犯行を繰り返した点や、法律の適用に関する解釈が争点となった。

結論

被告人の控訴が棄却され、実刑判決が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日2023-06-16
裁判所東京高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和5(う)338
分野不同意わいせつ

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索