強制性交等致傷、強制わいせつ被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
被告人が、最高裁判所の決定に対して出した不服の申し立て(異議申し立て)について、裁判所が判断を下した事件です。
訴えた側(検察官)の事情
検察側などは、上告(最高裁判所への不服申し立て)を棄却した決定に誤りはないとして、異議申し立てを退けるべきであると主張しました。
訴えられた側(被告人)の事情
被告人側は、裁判所が自分が作成した上告趣意書(上告の理由を記載した書面)についての判断を落としている(判断遺脱)と主張し、原決定の取り消しを求めました。
裁判所の判断
裁判所は、記録等を調査した結果、被告人が作成した書面が弁護人のもとに届いたのは上告趣意書の提出期限後であり、弁護人がその書面を裁判所に提出したのも上告棄却の決定の後であったことを確認しました。そのため、原決定に判断の抜け落ちなどないことは明らかであり、また仮にその書面の内容を検討しても単なる事実誤認の主張であって適法な上告理由には当たらないとして、異議申し立てを棄却しました。
結論
被告人側の異議申し立てが退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2023-03-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(す)14 |
| 分野 | 不同意性交等 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索