児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
過去に起きた性的な犯罪について、被害者の告訴がなくても処罰できるように法律を変えたことが、昔の行為をあとから重く処罰する違法なルールにあたらないかが争われた刑事事件です。
訴えた側(検察官)の事情
検察側は、法律の改正によって非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪)とされた罪について、法律の施行前に起きた事件であっても、施行後は告訴がなくても裁判にかけられるとした経過措置は、憲法に違反しないと主張しました。
訴えられた側(被告人)の事情
弁護人は、改正前の刑法で親告罪(被害者の告訴が必要な犯罪)とされていた罪について、施行後に告訴なしで起訴できるようにすることは、過去の行為をあとから罰する遡及処罰を禁止した憲法に違反すると主張しました。
裁判所の判断
最高裁判所は、親告罪を非親告罪に変える改正は行為の違法性や責任の重さをあとから変更するものではなく、法律の施行時点で告訴の権利が消滅していた場合などを除き、施行前の行為についても非親告罪として扱うことは許されると判断しました。過去の判例の趣旨からも憲法違反にあたらないとして、弁護人の主張を退けました。
結論
検察側の言い分が通り、上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2020-03-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 平成30(あ)1757 |
| 分野 | 不同意わいせつ |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索