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総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件

民事その他

マンションの管理組合で、理事業務を行う理事長を、理事の話し合いと過半数の同意によって解任できるかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

理事長だった原告は、理事会の決議なしに勝手に解任されたのは規約違反であると主張し、理事長職を解任した理事会決議や、その後の総会決議などの無効を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

管理組合である被告は、管理規約に基づいて理事の過半数の同意を得て理事長の職を解くことは適法であり、その後の総会決議も有効であると主張しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、規約の定め方からして、理事の互選で選ばれた理事長は理事の過半数の一致によってその職を解くことができると解釈するのが相当であると判断しました。したがって、理事会決議の内容は規約に違反しないとし、これと異なる判断をした下級審の判決には法令違反があるとして、事件を差し戻しました。

結論

最高裁判所は原審の判断を破棄し、手続の瑕疵についてさらに審理させるため福岡高等裁判所に差し戻しました。

この裁判の情報

裁判年月日2017-12-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(受)84
分野不動産

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索